お知らせ

モラハラを理由に離婚できるのか?失敗しないための準備と方法

モラハラを理由に離婚できるのか?失敗しないための準備と方法

パートナーと一緒にいて辛い、しんどい、でもそれは自分の我慢が足りないのではないか、自分に至らないところが多いからキツく当たってくるのではないか、と思っていませんか?
モラハラは、自分が被害者だと言うことに気づきにくいため相談することもなく、周囲にも良い夫婦を装っているため、トラブルに気づいてあげられないのが特徴です。

この記事ではどのような行為がモラハラとなるのか、モラハラが原因での離婚について詳しく解説します。

パートナーのその行為、モラハラではありませんか?

モラハラとは?

モラハラとは、正式にはモラル・ハラスメントといい、肉体的な暴力ではなく、精神的な攻撃によって倫理に反する嫌がらせをすることを意味します。
行動や言葉などで相手に嫌がらせをして追い詰める行為が該当します。

夫婦間におけるどういった行為がモラハラに該当するか

モラハラの例として、以下のような行為が挙げられます。

  • 大声でどなる、なじるなどの行為を繰り返す
  • 常に相手を否定して認めない
  • 自分を正当化して間違いを認めない
  • 生活費を渡さないなど経済的な自由を奪う
  • パートナーの行動を監視、制限する。周囲との付き合いを邪魔し、社会的なつながりを断ち切る(異常な嫉妬、束縛)
  • 子どもに危害を加えるそぶりをする、子どもにあなたの悪口を言い聞かせる
  • 傲慢な態度をとったり、細かいルールをおしつけたりする

モラハラを受け続けることによる、心身への影響は計り知れないものです。
我慢を重ねているとうつなどの精神疾患を発症し、最悪の場合自殺に至ってしまうケースもあります。
また、本人だけではなく子どもにも悪影響を与える可能性があります。

「子どものためには、自分だけがモラハラに耐えればいい」と思わず、子どものためには何が一番良い選択なのか良く考えてみましょう。

モラハラを理由に離婚することはできる?

話し合いで決着する(協議離婚)のであればどのような理由であれ離婚は可能です。
ただ、モラハラ配偶者は簡単に離婚に応じない可能性が高く、調停離婚や裁判離婚の手段で離婚を目指すことになる傾向にあります。
法的手段によって離婚が認められるためには、法律に定められた離婚が認められる理由が存在しなければなりません。
モラハラは離婚が認められる「法定離婚事由」の中の
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するケースがほとんどです。
場合によっては配偶者から悪意で遺棄されたときも認められるケースもあるでしょう。

モラハラをしてくる相手と離婚するために準備すべきこと

(1)モラハラの証拠を集める(メールスクショ・録音・録画・日記をつける)
モラハラは家庭内という密室で行われることが多いので、意識して証拠を集めておかなければ、裁判の場で否定されてしまえば、離婚できなくなってしまいます。
そのため、モラハラを受けていて離婚したいと考え始めた場合は、用意周到に証拠を準備しはじめておくことが必要です。
メールスクショ・録音・録画・日記をつけるなど継続的に数多くの証拠を保存していくことが大切です。
また、モラハラによって心身に不調をきたし、心療内科や精神科などに通院した場合は、診断書を発行してもらいましょう。
診断書もモラハラの被害を受けたことの証拠になります。
(2)別居する
同居したままでは支配・服従の関係が続いてしまい、その状態で離婚を切り出してもきちんとした話し合いができる可能性は低いです。
また、モラハラがエスカレートして身に危険が及ぶおそれもあります。
ご自身の精神状態を健全に回復させるためにも、お早めに別居する方が望ましいといえます。
(3)第三者に相談、窓口となってもらう
モラハラ被害者の方は、加害者に対する恐怖心から、直接、話し合うことが難しい状況です。
このような場合、相手との交渉を専門機関を通じて行う事をおすすめします。
また、弁護士は法律の専門家ですので、代理人として交渉、裁判を見越した法的なアドバイス、養育費、慰謝料までトータルで相談することが可能です。

モラハラをしてくる相手から離婚後、慰謝料はとれるか

慰謝料とは精神的苦痛を与えられた分だけ支払われる損害賠償のことを指すため、夫婦関係でおこるモラハラ行為の存在を証明できれば慰謝料が認められます。
慰謝料の相場としては、50~300万円程度です。
しかし、モラハラが悪質だったり、被害者がうつ病になり医療機関を受診しているなど、事案によっては慰謝料が増額になる場合があります。

モラハラ行為で慰謝料金額を決めるもの

額に大きな差があるのは、下記のような要素を見て、金額が決定されます。

  1. モラハラの内容
  2. モラハラの期間
  3. モラハラを受けた側の非の有無・程度
  4. モラハラが原因の精神病の有無・程度
  5. 相手の経済力
  6. 子供がいる
  7. 婚姻期間

モラハラの内容が第三者からみても酷く、長期間にわたり精神的苦痛を与えられたことが証明された場合には、より高額の慰謝料が望めるでしょう。
いずれにしても確固たる「証拠」が必要となるでしょう。

モラハラは我慢せず相談機関を利用して解決に向けた行動を!

モラハラは悪質な言葉の暴力であり、最悪の場合は命にかかわることもあります。
モラハラ加害者は自分の落ち度を認めないことが多いうえ、被害を受けた方に恐怖で支配されているため、当事者同士の話し合いは困難であるといえるでしょう。
モラハラが原因で離婚をしたいと考えている場合は、適切な相談機関や弁護士に相談をして冷静に話し合いを進める必要があります。