離婚すべきかどうか迷っている、離婚について分からないことがある等の場合、一体どうすればよいのでしょうか。
ここでは離婚にかかわる問題の際に、郡山市でどの相談機関に相談すべきかご紹介したいと思います。
お悩みごと | 相談窓口 |
---|---|
離婚のお手続き・戸籍などの届け出 | 郡山市市役所 |
ひとり親支援活動(被災者・避難者・生活困窮者の支援活動・相談業務) | NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島 |
ひとり親家庭相談・お子さんの養育や生活全般 | 郡山市こども支援課こども家庭相談センター |
ひとり親家庭の方への貸付相談 | 郡山市福祉事務所 |
離婚に関するアドバイス・法律相談 | 郡山市の法律相談窓口 法テラス二本松 |
離婚協議トラブル、親権、慰謝料請求 | 法律事務所 |
郡山市 離婚のお手続き・戸籍などの届け出
離婚のお手続きは婚姻関係を解消するために郡山市市役所で離婚届の届け出が必要です。
離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、別の届出(入籍届)が必要になります。
届出場所
本籍地、または夫・妻のいずれかの住所地の市区町村。
届出人
夫及び妻
必要なもの・届出書類
⓵ 離婚届書
- 離婚届書
- 戸籍全部事項証明書
- 届出人の本人確認書類
(お互い離婚に合意をした協議離婚なら夫および妻。調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになった裁判離婚の場合は審判等の申出人、または訴えの提起者。) - 届出人の印鑑
- 裁判離婚の場合、裁判の謄本および確定証明書
⓶ 婚姻中の氏を離婚後も使用する場合「離婚の際に称していた氏を称する届」
(離婚の日から離婚の日を含め3か月以内)
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(各区役所でもお取りいただけます)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 届出人の印鑑
郡山市 ひとり親支援活動
(被災者・避難者・生活困窮者の支援活動・相談業務)
福島県郡山市安積町にあります「特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島」は、ひとり親家庭の方が、お互いの悩みを語り合い、励ましあい、学びあって支えあう仲間作りを目標に活動の輪を広げています。
ひとり親家庭の子ども達の居場所作り「こぶたのポッケ」では、たくさんの子ども達が参加して様々な活動を行っています。
他にも物資の提供や母子家庭のスキルアップセミナー、親子保養プログラムもあります。
郡山市 ひとり親家庭相談・お子さんの養育や生活全般
郡山市ではひとり親家庭等が自立できるよう様々な支援があります。
経済的な支援や就労支援、子育て支援、経済的な支援や就労支援、子育て支援、法律相談などの支援サービスを行っています。
相談先 | 所在地 | 連絡先 | 業務時間 |
こども部こども支援課 こども家庭相談センター | 〒963-8025 福島県郡山市桑野一丁目2-3 こども総合支援センター (ニコニコこども館) | TEL :024-924-3341 FAX :024-933-6665 | 月~金 8時30分~17時15分 |
郡山市 ひとり親家庭の方への貸付相談(母子・父子・寡婦福祉資金)
郡山市のひとり親家庭を支援する制度として、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金があります。
ひとり親家庭 (20歳未満の者)を扶養している家庭及び寡婦の方(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方)の経済的自立を図るために必要な資金(お子さんの進学、親自身の技能習得や転宅など)を貸し付ける制度です。
貸付を申請できる方
母又は父
- 母子家庭の母…配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者
- 父子家庭の父…配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者
- 寡婦・…かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある配偶者のない女子
- 40歳以上、前年所得203万6千円以下で過去も現在も児童を扶養しておらず、かつて婚姻したことがあるが現在配偶者のない女子
子(就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金)
- 母子家庭の児童・・・配偶者のない女子に現に扶養されている児童
- 父子家庭の児童・・・配偶者のない男子に現に扶養されている児童
- 父母のない児童・・・父母と死別した児童及びこれに準ずる児童
- 寡婦に扶養されている20歳以上の子
- 修学資金、修業資金貸付中の親が死亡した時の当該資金の貸付を受けている20歳以上の子
※子への貸付に際しては、法定代理人の同意及び償還能力を有する連帯保証人を立てることが必要です。
貸付資金の種類
母子・父子・寡婦福祉資金はお子さんの進学やお母さん又はお父さんの自立をお手伝いできる資金が数種類あります。
それぞれの貸付金の用途や、貸付限度額、償還(返済)期間、利率など、詳しくは下の「貸付一覧表」をご覧ください。
相談先 | 所在地 | 連絡先 | 業務時間 |
こども部こども支援課 こども家庭相談センター | 〒963-8025 福島県郡山市桑野一丁目2-3 こども総合支援センター (ニコニコこども館) | TEL :024-924-3341 FAX :024-933-6665 | 月~金 8時30分~17時15分 |
※資金が必要な時期を考えて、お早めにご相談ください。
郡山市 離婚に関するアドバイス・法律相談
郡山市の市役所や法テラス福島では、離婚がトラブルになってしまった場合や離婚に踏み切れない事情がある場合など、法律の観点からあなたの抱えている問題解決に向けて、30分無料で弁護士が相談を受け付けています。
とりあえず相談はしたいけど費用が心配だったり、いきなり法律事務所に行くのは敷居が高いとうい方に、この無料法律相談をおすすめします。
郡山市の法律相談
郡山市内にお住まいの方に30分無料で弁護士会などから派遣される弁護士による法律相談が開催されています。
無料で気軽に相談できることがメリットですが、短時間で離婚に精通している弁護士が対応してくれるとは限らない事などから、解決に至らないケースが多いようです。
相談名 | 相談内容 | 相談日時 | 申し込み |
市民相談センター 無料法律相談 | 日常生活の中での法律に 関する問題についての相談 | 偶数月:平日3回 奇数月:平日2回 土曜日1回 午後1時~4時 1人20分 | 予約制 毎回先着14名 (相談の予約電話924-2155) |
法テラス二本松
法テラスとは国が設立した法律支援団体であり、経済的に余裕がない人を中心に弁護士が各種の法律相談を受け付けています。対応する弁護士はあくまで法テラス所属の「当番弁護士」で、必ずしも離婚問題について経験豊富な弁護士が対応するとは限りません。
相談先 | 所在地 | 相談予約受付日時 | 連絡先 | 概要 |
法テラス二本松 | 〒964-0904 二本松市郭内1-196-1 福島県男女共生センター4階 | 火曜~土曜日 (日・月・祝は業務なし) 9時~17時 | 0570-078375 | 相談時間は30分 収入・資産が一定額以下の方が対象 同一問題で3回まで利用可能 |
※郡山市から最寄りの法テラスは法テラス二本松になります。
※事前の予約が必要となりますので、お電話にてお問合せ下さい。
離婚協議トラブル、親権、慰謝料請求
感情的になりやすい離婚の問題は、第三者(弁護士)が介入する事、法的な観点から解決方法を導きだすことができます。
弁護士は法律の専門家であり、離婚に関する手続きや書類作成、夫婦間での離婚の話し合いがこじれて、離婚調停や裁判に発展する場合は、弁護士への代理人就任の依頼が可能です。
弁護士への相談は費用はかかりますが、『親権』『養育費』『慰謝料』『財産分与』など、法律がからむ離婚問題をすべて相談でき、解決してくれます。
離婚問題が得意な弁護士が解決できることとは?
- 慰謝料を請求したい
- 請求だけではなく事由にあった慰謝料がわかり、また増額も見込める
- 離婚に同意してくれない
- 一番いい方法をアドバイスしてもらえ、場合によっては代理となり交渉をしてくれる
- 子供の親権を獲得したい
- 法律の観点から親権を獲得するために必要な準備や対策をアドバイスしてくれます
- 財産分与
- 法律の観点からスムーズに財産分与交渉、請求を代理してもらえる
- 調停や裁判の手続き
- すべての書類の手続きから、本人の代わりに出廷して主張を伝えてもらうことまで任せられます
郡山市で弁護士を探す時に便利なのは日本最大級の法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」です。
お悩みや地域から弁護士検索サービスなどをご提供していますので、条件を絞って探す場合に便利なサイトです。
また、福島弁護士会でも所属している弁護士が一覧で確認できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
あなたの置かれている状況や抱えている悩み、問題によっていくつもの相談窓口が郡山市にはあります。
適切な機関にご相談いただくことにより、お悩みが早急に解決できれば幸いです。